長崎県が実施する第一種・第二種電気工事士免状交付事務(交付、再交付、書換)については、
平成30年7月1日より当長崎県電気工事業工業組合が受託しましたのでお知らせします。
申請手続き等については当組合へお問い合わせください。
佐世保支部:0956-31-7304
■ 申請は郵送でも受付ておりますが、郵送される際は「長崎県佐世保市福石町11番21号」の住所へ送付をお願いします。
封筒には必ず差出人住所と氏名をご記入ください。
■ 申請書等は折り曲げて郵送いただいても大丈夫です。もし定形外郵便で送られる場合は送料不足にご注意ください。
■ また、紛失などのトラブルを避けるため「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送することをお勧めいたします。
なお、「特定記録郵便」「簡易書留」はポストに投函できませんので、郵便局の窓口にて手続きをお願いいたします。
◆組合事務所所在地
長崎県電気工事業工業組合 佐世保支部
〒857-0854 佐世保市福石町11番21号
TEL:0956-31-7304
◆受付日及び受付時間
平日のみ:
8時00分から17時45分まで
(12時から13時を除く)
◎当組合で受付ける第一種・第二種電気工事士免状交付は、住民票上の住所が長崎県にある方になります。
また、再交付は長崎県で発行された免状のみとなります。
◎ 免状はお手元に届くまで、申請書受付日からお時間がかかります。
第一種電気工事士免状「交付」必要書類
■免状交付申請書(様式第1)
■合格通知書(原本)
■実務経験証明書
■第二種電気工事士免状写し
■認定電気工事従事者認定証の写し
■手数料(長崎県収入証紙6,000円)
■住民票ほか住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
■写真1枚
(縦4cm×横3cm)
申請書用紙
第一種電気工事士免状「交付」必要書類(認定による申請)
■免状交付申請書(様式第1)
■電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書(様式第1-2)
■実務経験証明書
■電気主任技術者免状(主任認定の場合)、高圧電気工事技術者試験合格証(高圧認定の場合)
■第二種電気工事士免状写し
■認定電気工事従事者認定証の写し
■手数料(長崎県収入証紙6,000円)
■住民票ほか住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
■写真1枚
(縦4cm×横3cm)
申請書用紙
第二種電気工事士免状「交付」必要書類
■免状交付申請書(様式第3)
■合格通知書(原本)
■手数料(長崎県収入証紙5,300円)
■住民票ほか住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類
■写真1枚
(縦4cm×横3cm)
申請書用紙
第一種・第二種電気工事士免状「再交付」必要書類
■免状再交付申請書(様式第4)
■現在の免状 ※紛失の場合は電気工事士免状再交付申請理由書を提出する。
■手数料(長崎県収入証紙2,700円)
■住民票(3ヶ月以内)
■写真1枚
(縦4cm×横3cm)
申請書用紙
第一種・第二種電気工事士免状「書換え」必要書類
■免状再交付申請書(様式第5)
■現在の免状
■手数料(長崎県収入証紙2,700円)
■戸籍抄本等変更の事実を証する書類
■写真1枚
(縦4cm×横3cm)
申請書用紙
★手数料は長崎県収入証紙にてのみ受付けております。
証紙は佐世保警察署・県北振興局等で販売されています。
(収入印紙ではありませんので、ご注意ください)
※長崎県電気工事業工業組合では販売を行っておりませんのでご注意下さい。
※※ 収入証紙の販売は令和6年12月末で終了します。
ただし、購入済の収入証紙は令和7年3月末まで使用することができます。
令和7年1月以降は、収入証紙に代わる新たな納付方法に移行します。
詳しくは長崎県庁HPをご覧ください。
未使用の収入証紙の還付は令和11年12月末で終了します。
1.「免状再交付」にて、汚し、又は損じた免状は、申請書に添えて返納下さい。
2.新規に免状交付申請をされる際の住民票は令和4年4月1日から「住民票(原本)」から
「住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類」へと変更になりました。
「住民票の写し(6ヵ月以内に発行されたもの)」「マイナンバーカードのコピー(裏面不要)」
「運転免許証のコピー(有効期限内のもの)」でも対応できるようになりました。
なお、住民票は本籍記載の必要はありません。
3.申請書を手書きしない場合は、印鑑の押印が必要です。
4.申請書を訂正された場合は、必ず訂正印を押印し氏名横にも押印ください。修正液・修正テープのご使用は出来ません。
5.申請書に書かれる住所は住民票の記載住所(アパート名まで)をご記入ください。
6.新規で第一種電気工事士免状交付を希望される皆様方については、申請書類を提供する前に
「実務経験証明書」の事前確認が必要となりますのでご注意ください。
7.電気工事士免状申請について令和4年より旧姓の使用が可能となりました。詳しくは経済産業省HPを参照ください。
★写真を用意するにあたって気をつけて頂きたいこと。
※写真は縦4cm×横3cm、6ケ月以内に撮影されたものとなります。
※写真サイズが違う場合、受付出来ない場合がありますのでご注意ください。
※写真は写真用紙に印刷ください。コピー用紙等に印刷された場合は受付出来ません。
※写真裏面に氏名をご記入下さい。
★注意★
背景がある写真は使えません。
顔の影が濃く、判別しにくい場合は使えない場合があります。